北朝鮮のミサイルを撃ち落とす命令を日本政府が出したことに対する海外の反応


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 日本政府は7日午前、安全保障会議を首相官邸で開き、北朝鮮の「人工衛星」と称する長距離弾道ミサイル発射に備え対処方針を正式決定しました。これを受け、ミサイルの一部が日本領土・領海に落下する際には迎撃するよう森本敏防衛相が自衛隊法の「破壊措置命令」を自衛隊に出しました。


破壊措置命令(はかいそちめいれい)とは、日本の自衛隊法82条の3における以下の規定に基づき、防衛大臣が発令する命令である。
(弾道ミサイル等に対する破壊措置)
第八十二条の三
1 防衛大臣は、弾道ミサイル等(弾道ミサイルその他その落下により人命又は財産に対する重大な被害が生じると認められる物体であつて航空機以外のものをいう。以下同じ。)が我が国に飛来するおそれがあり、その落下による我が国領域における人命又は財産に対する被害を防止するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に対し、我が国に向けて現に飛来する弾道ミサイル等を我が国領域又は公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)の上空において破壊する措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 防衛大臣は、前項に規定するおそれがなくなつたと認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、速やかに、同項の命令を解除しなければならない。
3 防衛大臣は、第一項の場合のほか、事態が急変し同項の内閣総理大臣の承認を得るいとまがなく我が国に向けて弾道ミサイル等が飛来する緊急の場合における我が国領域における人命又は財産に対する被害を防止するため、防衛大臣が作成し、内閣総理大臣の承認を受けた緊急対処要領に従い、あらかじめ、自衛隊の部隊に対し、同項の命令をすることができる。この場合において、防衛大臣は、その命令に係る措置をとるべき期間を定めるものとする。
4 前項の緊急対処要領の作成及び内閣総理大臣の承認に関し必要な事項は、政令で定める。
5 内閣総理大臣は、第一項又は第三項の規定による措置がとられたときは、その結果を、速やかに、国会に報告しなければならない。

これにより、防衛大臣は弾道ミサイル等が日本国に飛来するおそれがあり、その落下により、日本国の領域における人命または財産に対する被害を防止するため必要があると認めるときに、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に対し、日本国に向けて現に飛来する弾道ミサイル等を日本国の領域または公海の上空において破壊する措置をとる命令が発令できる。2009年3月27日と2012年3月16日の計2回、発令されている。




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 地対空誘導弾パトリオット(PAC3)はミサイルの飛行コースに近い沖縄県と首都圏の7カ所への輸送を終えています。
野田佳彦首相は安全保障会議に出席したほか、同日昼には防衛省(東京都新宿区)の敷地内に配置されたPAC3部隊を視察しました。

 森本氏は同日朝、防衛省内で幹部を集め、「米国などとの連携を強め、必要な態勢を整えてほしい」と指示しました。
ミサイル防衛(MD)による迎撃は2段構えで、万が一、日本領域に落下する場合、海上自衛隊のイージス艦に搭載した海上配備型迎撃ミサイル(SM3)で迎撃し、撃ち漏らせばPAC3で対処します。航空自衛隊が沖縄県内の4カ所に配備するPAC3のうち、最後の装備を積んだ海自の輸送艦「おおすみ」も沖縄本島中部の中城湾港(沖縄市)に到着しました。



北朝鮮のミサイルを撃ち落とす命令を日本政府が出したことに対する海外の反応:


・間違って民間航空機を撃ち落とすのはやめろよ。


・どんな状況になってもアメリカが最後は出てくるだろ。


・アメリカと日本の国民の税金の無駄遣いだな。


・北朝鮮のアホどもに見せつけてやれ!


・俺は金正日の命日に打ち上げると思うな。


・北朝鮮は日本周辺には落ちないようにするだろ。北朝鮮にとってメリットが無いからね。


・北朝鮮は衛星なんて打ち上げる前にやることがあるだろう。




翻訳:しょぼん伍長
出典: 
Japan issues order to shoot down N Korean rocket

 国防 (新潮文庫)